株の所得申告

株式を申告分離課税方式で売った人は、株式を譲渡したことによる損益を自分で計算して確定申告しなければなりません。
株売却の所得金額は、譲渡金額から必要経費である取得費と譲渡費用を差し引いた金額になります。

このうち譲渡費用というのは、証券会社への委託手数料などのことで、証券会社から送られてくる取引報告書などですぐにわかりますが、株の取得費は簡単にわからないことがあります。

例えば、同じ銘柄を何度かに分けて購入していると、その取得費はバラバラです。
そんなときは「総平均法」に準ずる方法で取得費を計算することになります。

これは、売却した株と同一銘柄の取得費を平均し、その金額を一株当たりの取得費にする方法です。

譲渡所得の明細書を書くときは、この方法で計算して所得費を記入しましょう。

また、所得費がわからないときは売却額の5%でもよいことになっています。

売却した株が相続で取得したものだったり、何十年も前に買ったものだったりすると、株式の取得価額がわからないことがあります。

このような場合には売却価額の5%を取得費として申告してもいいことになっています。